1985-04-23 第102回国会 衆議院 決算委員会 第5号
また、ビル用水規制では、最大でも一日百トン以下どくみ上げ規制をしているのと比べましても、一時期にせよ、ここでは清水建設は一カ月間以上も大量にくみ上げ、最高は一日六百トンということが言われているわけでありまして、しかもこの辺一帯は軟弱地盤地帯で、静かな住宅地を襲う新しい局地的な公害が起こっているわけであります。
また、ビル用水規制では、最大でも一日百トン以下どくみ上げ規制をしているのと比べましても、一時期にせよ、ここでは清水建設は一カ月間以上も大量にくみ上げ、最高は一日六百トンということが言われているわけでありまして、しかもこの辺一帯は軟弱地盤地帯で、静かな住宅地を襲う新しい局地的な公害が起こっているわけであります。
特に地盤沈下地域に対しまして、治水事業あるいは地下水の用水規制に伴います代替の水源を確保する必要がある、そういった意味での水資源開発事業といったものをあわせて進めておりまして、いろいろな地盤対策事業というものを行っておるところでございます。
○国務大臣(佐藤一郎君) 御存じのように、従来から工業用水法でありますとか、あるいはビルの用水規制あるいは新潟におけるところのいわゆる地盤沈下対策としてのくみあげ規制、こうしたいろいろと措置をとってまいりました。
ビル用水規制につきましては、規制区域の技術的基準の再検討、規制区域の拡大等について調査するため、百八十八万九千円を計上いたしております。 以上合計いたしまして七百十八億三千三百万円でございまして、本年度、四十五年度五百二十億八千万円に対しまして三八%弱の増加となっております。 以上でございます。
それからまた、ビル用水規制等におきましても、いろいろの関係の施策――まあ建設省等におきまして具体的な地域に実施してもらっておりますし、またガスの地下分離実験等につきましては、新潟県あるいは通産省等におきまして具体的な施策を調査、研究いたしておりまして、関係各省とも十分連携を密にして仕事をしているつもりでございます。
それを、工業用水としてくみ上げを特に経過措置として許したものを何すれば、これはせっかくビル用水規制法を作ったことが意味をなさないのじゃないか。どうしても工業用水になくてはならないからというのでくみ上げを認めるのだから、それをビルに転用させるということを認めてはいかぬということを言うのです。
従来二インチで認められておりましたのも、今度の代替水源がいわゆる給水が可能になれば、ある一定の期間で既設の井戸といえども全部閉鎖をさせるわけでありまして、新しく認める場合には、ビル用水規制法と全く同じ基準で認めていくことになりますので、その点についてはいささかも問題がないとわれわれは考えております。
今度はビル用水規制が小さなところまで規制を強くしよう、こういうふうにしておるのです。ところが、幾らビル用水を規制いたしましても、現実に東京都でも大阪でも、工業用水としてくみ上げる地下水というものは、くみ上げ地下水の六、七〇%を占めている。いわば地下水のくみ上げのほとんどは工業用水だ。
そうして、それではがまんができないというので、大阪市は実は地盤沈下防止のためのビル用水規制をするための条例を作りましたが、この大阪市の条例と昭和三十一年の工業用水法の二つがあるだけであります。一体政府はどうするつもりか。大阪なんというのは沈んでもいい、そうほんとうに思っておられるのかどうか。
それと、高潮対策の問題に関連をして、建設省の御説明によりますと、例の地下水の過度のくみ上げによる地盤沈下の問題のための維持用水規制措置の立法については、これは当面間に合わないから、通常国会に提案をいたしたい、こういうふうな考え方のように承っておるわけでありますけれども、当面地盤沈下に基づく高潮の被害を大きくした現状から見て、行政的に何らかの措置をされ、その行政的な目当てのもとで、次の通常国会で基本的
この用水規制については、今度の台風災害にかんがみまして、法的措置を講ずる必要があるということで検討をいたしておるわけでございます。 建設省関係の災害の被害の概況と応急対策の概況は以上の通りでございます。
次は、建築物用水規制法案、地盤沈下による災害の防除と、それからあるいは地盤沈下が進んでおる、進むおそれのある地域における建築物の冷房なり雑用に供する地下水の汲み上げ規制を行なう、いわゆる災害防除のためがこの法案のねらいでございまするが、これはいろいろなお検討する余地がございまして、提出時期は未定でございます。
次は、建築物用水規制法案、これも都市の問題でございますが、市街地の地盤の沈下による災害を防除いたしますために、地盤の沈下が促進されておるとか、あるいは促進されるおそれのある特定の地域につきましては、その地域内の建築物の冷房用あるいは雑用に供する地下水のくみ上げ規制等を行なおうとする内容のものであります。